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銀行借入について


借入金債務は当然に相続の対象となり、遺産を取得したか否かに関わりなく全ての相続人に受け継がれ、共同相続人が法定相続分に応じて分割継承することになります。

共同相続人間の合意は遺産や代償金の帰属はこの合意どおりで問題ありませんが、債務は当然分割継承され遺産分割の対象とならないので、その帰属を相続人の合意で一部の者だけに受け継がせることができるわけではありません。

共同相続人間の協議の中の債務に係る合意によって、特定の相続人が受け継いだ債務 について引き受けることで他の共同相続人に債務を免れさせる契約(いわゆる「免責的債務引受契約」)をしたことになりますが、この契約は債権者の承諾がなければ無効ですので銀行の了解を得る必要があります。

銀行も債権管理上種々の支障があり、「重畳的債務引受契約」を結んで全額を共同相 続人の連帯債務とするか、「免責的債務引受契約」を結んで特定の相続人だけが全額の債務を負うか、意思決定を求められると思います。


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