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葬式費用の検討 相続税税務調査


【目次】

1.葬式費用の概要

① 葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、死亡による必然的な出費であり社会的にも被相続人の生前の社会的地位等に応じた費用と認められるため財産から控除するものです。

相続税法上葬式費用の範囲について規定はありませんが、通達において限定的に列挙しています。

【相基通13-4:葬式費用】
法第13 条第1 項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。

⑴ 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

⑵ 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

⑶ ⑴又は⑵に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

⑷ 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

②葬式費用でないもの
【相基通13-5:葬式費用でないもの】
⑴ 香典返礼費用
⑵ 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
⑶ 法会に要する費用
⑷ 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

③具体的検討
● 葬式費用として適切なものかどうかの判断。

● 香典返しや初七日等の法事の費用は葬式費用には該当しないので区分します。

● 納骨費用は葬儀費用として控除できます。

● 墓碑等は課税されません。購入に伴う未払金も債務となりません(相基通13-6)。

《事前照会回答事例:告別式を2 度行った》

【照会】
平成22 年3 月に死亡した被相続人甲の告別式は、甲の死亡時の住所地であ
るA 市と甲の出身地であるB 市の2 か所で行いました。

A 市での告別式は甲の職場や近所の方、B 市での告別式はB 市に在住する甲の親族、幼なじみや甲が生前お世話になった方にそれぞれ参列していただきま
した。

A 市及びB 市での告別式は、いずれも仏式により行いましたが、甲の遺体はA 市での告別式の後、火葬されたため、B 市での告別式では、遺骨を祭りました。また、納骨はB 市での告別式の約1 月後に行いました。

この場合、A 市及びB 市での告別式に要した費用のいずれも相続税法第13条第1 項第2 号に規定する葬式費用に該当すると解して差し支えないでしょうか。

【回答】
A 市及びB 市の告別式に要した費用は、次のことから、いずれも相続税法第13 条第1 項第2 号に規定する葬式費用に該当すると考えます。

イ A 市での告別式は、上記2 の(2)イのとおり、遺影及び遺体を祭り、僧侶による読経とともに、甲の職場や近所の方が焼香等を行う仏式により行われたものであり、死者を葬るために行われた儀式です。

したがって、A 市の告別式に要した費用は、相続税法基本通達13-4 に掲げられた費用(葬式に際し要した費用)に該当すること。

ロ B 市での告別式は、上記2 の(2)ロのとおり、A 市のみで告別式を行うとB 市の知人等が告別式に参列することが困難となることから、参列者の便宜等を考慮し、遺族の意思によりA 市での告別式の後、別途執り行ったものですが、納骨前に行ったものであり、その内容も遺影及び遺骨を祭り、僧侶による読経とともに、参列者が焼香等を行う仏式により行われたものでA 市での告別式と同様であることから、死者の追善供養のため営まれる法会(法事)ではなく、死者を葬るために行われた儀式であると考えられます。

したがって、B 市の告別式に要した費用も、相続税法基本通達13-4 に掲げられた費用(葬式に際し要した費用)に該当すると考えられること。
(平成22 年11 月)

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