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遺留分の侵害がなく、遺言書どおりに相続する場合の遺産分割協議の進め方


遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に違反する遺言は無効となります。

法的効力を有する遺言書で、遺留分の侵害もないときに、遺言書どおりに相続することが共同相続人にとって望まれる内容ではないことや相続税の課税上も不利になることもありますが、遺言者の遺志どおり相続することを共同相続人が選択する場合には、淡々と事務的に進めることになります。

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