財産目録の作成
第一回目の協議の場で、当日までに収集された資料等に基づいて、財産目録を作成し、相続人全員に交付します。この場合、相続税評価額をもとに財産目録を作成しておけば、分割協議を行う際の参考資料になります。
ただし、報告時点で把握できている財産の目録であり、概算評価額であることに注意してください。
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