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遺贈の放棄をし、遺言書と異なる遺産分割をする場合の遺産分割協議の進め方


遺言書が残されていても、受遺者が遺贈の放棄を行うことにより、遺言書と異なる遺産分割を行うことができます。

この場合、なくなった被相続人の意思に逆らうということになりますが、どうしてもこの不動産はいらない(騒音がひどい、近隣住民がうるさい、僻地にあるなど)ですとか、借入金が多額にあるなどどうしても遺贈の放棄をせざるをえないケースがあると思われます。

遺贈の放棄がされると、その遺贈は遺贈の効力発生時にさかのぼってなかったものとされます。

1.相続人以外の者が遺贈の放棄を行う場合

相続人以外の者が遺贈の放棄を行うと財産を取得することができなくなるので注意が必要です。

2.遺産分割協議書の作成

実務対応としては、特定遺贈の放棄があった場合には、遺贈の放棄のあった財産についてだけ遺産分割協議書を作成するのではなく、すべての財産について遺産分割協議書を作成する方法が多く利用されていると考えられます。

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