トップ>相続税申告>家庭裁判所における審判・調停

家庭裁判所における審判・調停


遺産を分割する場合は、まず、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。ただ、 1人でも協議に同意できない人がいるときは、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。

調停手続では、家事審判官]名と調停委員2名で組織される家庭裁判所の調停委員会が、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

調停による遺産分割は、当事者問の合意に基礎をおく一種の協議による分割であると考えられ、分割の基準及び方法、態様に制限はありません。しかし、現実問題として、相続分、寄与分その他一切の事情を考慮した、法的にも社会的にも妥当な分割態様によらなければ、調停の成立は困難です。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が公平に判断して、審判を下すことになります。下された家庭裁判所の審判には、強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。

審判分割においては、家庭裁判所の審判官が、民法第906条(遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。)の分割基準に従って、各相続人の相続分に反しないよう分割を実行することになります。

なお、審判に対し、不服のある当事者は、即時抗告をすることができます。即時抗告期間は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間であり、審判をした家庭裁判所に即時抗告の申立てをします。

【遺産分割調停(審判)申立】

申立先不同意者の住所地又は相続人全員が同意した所の家庭裁判所
申立人・相続人のうちの1人以上
必要書類・遺産分割調停(審判)申立書
・相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・遺産目録
・不動産登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
・預貯金の残高証明書・印鑑
費用・収入印紙代1,200円、通信切手代(家庭裁判所によって違いあり)


【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中