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第1回目の協議の目安は3か月以内


【目次】

時間ばかりかけていると、あらぬ疑いが生ずる可能性もありますので、主な財産の状況が確認できれば、概算で相続税額を算出し、できるだけ早く相続人全員に対して第一回目の協議の場を設定して頂くようにお願いしています。

その場合、当日までに把握できた遺産の現状の報告をさせて頂き、相続手続のタイムスケジュールや必要書類関係の説明など全般に渡り解説させて頂いています。

そして、次回の協議の日程等を近い時期に開催するなどの確認と打合わせをいたします。

また、3か月というのは、単純承認と限定承認の申し立ての時期でもあります。

1.単純承認、限定承認、放棄

「単純承認」は,相続人本人が相続財産・債務のすべてを無条件に承継・負担することを,「限定承認」は相続により取得した財産の範囲内で債務及び遺贈を弁済する相続をいいます。

単純承認限定承認放棄
熟慮期間相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内同左同左
要件熟慮期間の経過
相続財産の処分
相続財産の隠匿・私消
相続人全員の選択相続人単独による選択
手続特になし家庭裁判所へ限定承認の申述書 提出書類家庭裁判所へ相続放棄申述書の提出
管轄裁判所被相続人の最後の住所地の家庭裁判所同左同左
効果被相続人の一切の権利義務の包括承継相続によって取得した財産の範囲内で債務・遺贈の義務を負担その相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなす

2.限定承認の手続

限定承認の手続は次のとおりです。

申述人・・・相続人又はその法定代理人(相続人が数人あるときは,全員で共同して申述しなければならない。)

申立ての時期・・・相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

管轄裁判所・・・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
(申し立て期間が切迫している等緊急の場合には,申立人の住所地の家庭裁判所)

申立費用・・・申立手数料 800 円 予納郵券 800 円(80 円×10)
添付書類・・・被相続人の戸籍謄本及び住民票の除票,相続人全員の戸籍謄本,財産目録(積極財産,消極財産を分けて記載)

3.その他

管理人の選任・・・ 相続人が数人あるときは,限定承認申述受理に際して,家庭裁判所は職権で相続人の中から管理人を選任します。

債権申出催告・・・限定承認者は,限定承認の申述受理の日から5日以内,管理人は選任の日から10 日以内に相続債権者,受遺者に対して限定承認したこと及び一定の期間内(最短2ヶ月)にその請求を申し出ることを公告しなければなりません。

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