トップ>相続税申告>会社の議決権について

会社の議決権について


被相続人が所有していた株式は、遺産分割が完了するまでは、各相続人の相続分に従って分割されることにはならず、各相続人の相続分の比率での共有(準共有)状態になります(所有権以外の財産権を複数で有する場合、共有に準じて「準共有」という用語を使用することがあります。)。

遺産分割協議が成立した後は、株式の承継者となった相続人がその旨の名義書換を行って、単独で議決権を行使することになりますが、遺産分割前の共有(準共有)状態の株式の議決権は、どのように行使するかという問題が生じます。

会社法では、

「株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。」

とされており、このときの

「当該株式についての権利を行使する者」

は、株式の共有持分の過半数をもって定めなければならないとされています。

相続人間の協議で、株式の権利行使者1名を選定してこれを会社に通知し、この権利行使者が議決権を行使することになります。

相続人全員が同一の権利行使者を選定しない場合には、共有物の管理は持分の過半数によって決せられるため、持分の過半数を有する相続人(ないし相続人グループ)が推薦する者を権利行使者として選定することになります。

なお、権利行使者の指定、通知は、会社の便宜を考慮して定められたものなので、会社が個別に同意すれば、その指定や通知がない場合でも、相続人側による権利行使が可能となります。(会社が同意した場合には、共有者一人からの権利行使も可能ですが、会社は他の共有者に対して賠償責任を負うことになります。)

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中