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遺言書がない場合の遺産分割協議の進め方 遺産分割のお手伝い


相続が発生すると被相続人の財産は遺言書がない場合には、共同相続人の共有の財産となります。そのため、被相続人の預金等が凍結され、相続人の一人が解約等の手続をしようとしても金融機関は対応してくれません。

しかし、共同相続人全員の合意があり、金融機関所定の書類にその旨の記載をして署名と実印及び印鑑証明書などの添付があれぱ、遺産分割協議書が作成されていなくても、預金等の解約及び引出しに金融機関は対応してくれます。

遺言書が残されていない場合には、共同相続人間で遺産分割協議により被相続人の財産を相続人に帰属させる手続が必要となります。

遺産分割協議は、共同相続人及日包括受遺者の全員でいつでも行うことができます。

我が国の相続制度は法定相続制度ですから、民法で定めた相続人のみが遺産を相続することができます。

相続人以外の者は、被相続人の遺言による遺贈か、被相続人との生前契約による死因贈与がなければ、遺産を承継取得することはありません。

また、遺贈は被相続人の単独行為であって、遺贈者(被相続人)の死亡後に遺言書によってその存在を確認するものですから、厳格な形式や検認等の手続が要求されます。

原則として遺言書が存在しないのに遺贈があったとされることはありません。

なお、遺言の存否の照会は、全国どこの公証人役場からでも請求できますが、遺言の閲覧・謄本請求はその遺言を作成した公証人役場にしなければなりません。

平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピユーターで管理していますから、すぐに調べることができます。

そのため、遺言書を相続人から提示を受けた場合でも、別に公正証書遺言書や秘密証書遺言書が発見される可能性もありますので、同様に公証役場で検索してもらうようにすることが必要です。

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