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減価償却資産の償却方法の選択届出


【目次】

減価償却資産の償却方法は、その資産を相続した本人の届出により定額法、定率法等を選定することができます。しかし、この届出をしなかった場合には構築物、機械等については定額法によることとされています。

したがって、それらの資産につき定率減価償却資産の償却方法についての選択届出法を採用するためには、相続によりその事業を引き継いだ日の属する年分の確
定申告書の提出期限までにその旨の届出書を所轄税務署長に忘れずに提出する必要があります。

なお、建物の償却方法については平成10年4月1日以後取得(相続等による取得を含む)のものについては定額法によることとされています。

また、相続によって取得した減価償却資産は、被相続人の取得価額が相続人に引き継がれることになりますので、減価償却費の計算の基礎となる取得価額や耐用年数なども被相続人の計算と同じ取得価類及び耐用年数を使用することとなります。

この計算は被相続人が提出した所得税の確定申告書の「減価償却費の計算」のページに記載されていますので、そこを参照してください。

限定承認をした場合

相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法=限定承認という方法があります。限定承認をした場合、被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります。

相続人が相続において限定承認をしたため、被相続人に「みなし譲渡」の規定が適用された場合には、取得価額の引継ぎはなく相続時の時価が減価償却資産の取得価額となります。

この場合は、中古資産を取得した場合と同様に、使用可能期間の年数を見積もって耐用年数とすることができます。

(注)平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資
産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるなどの改正が行われていますのでご注意ください。


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