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路線価とは

目次

1.路線価とは

路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路又は水路をいう。)ごとに設定されています。

路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1㎡当たりの価額をいいます。

①その路線のほぼ中央にあること。
②その一連の宅地に共通している地勢にあること。
③その路線だけに接していること。
④その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するものであること。

この場合における標準的な間口距離及び奥行距離は、奥行価格補正率及び間口狭小補正率がいずれも1.00であり、かつ、奥行長大補正率の調整を要しないものが標準的な宅地とされています。


2.路線価が設定されていない道路はどうする?

路線価方式により評価する宅地について、その宅地が路線価の設定されていない道路のみに接している場合には、納税義務者はその道路を路線とみなしてその宅地を評価するための路線価(特定路線価といいます。)の敷設をその宅地の所在地の所轄税務署長に申し出ることができます。

この場合、「特定路線価設定申出書」を税務署長に提出します。

この申し出に際しては、税務署における調査検討のための日数を勘案して、特定路線価が必要とされる時点で直ちに提出します。

税務署からこの特定路線価の回答が示された場合には、この特定路線価は本来の路線価と同じ位置づけになりますので、たとえこの特定路線価に異議がある場合でもこれを納税者が変更することは認められません。

一方、税務署から評価対象地について特定路線価を付さない旨の通知があり、当初の申出書の取下げを求められる場合があります。

この場合には、評価対象地に最も近い路線価を基礎として、各種画地調整を行って評価することとなります。

特定路線価を申請しても、必ずしも不動産評価額が下がるわけではありませんので、お気をつけ下さい。

参考記事 こちらをご覧ください。

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