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画地調整を行う場合の地区区分

目次

1.画地調整を行う場合の地区区分

路線価方式により評価する宅地の価額は、その宅地の沿接する路線に設定されている路線価を基とし、その宅地が路線に接している状況や形状等に応じて奥行価格補正等の画地調整を行って評価します。

この場合の画地調整の具体的な計算は、次の調整率を適用します。

①奥行価格補正率
②側方路線影響加算率
③二方路線影轡加算率
④不整形地補正率
⑤間口狭小補正率
⑥奥行長大補正率
⑦がけ地補正率



2.地区区分

画地調整をする場合における奥行価格補正等のそれぞれの率は、宅地の利用状況に応じ、地区区分ごとに定められています。

2-1.ビル街地区

ビル街地区は、大都市(政令指定都市)内の容積率の高い地区にあって、高層の大型ビル、オフィスビル、店舗等が街区を形成し、かつ、敷地規模が大きい地区をいいます。

2-2.高度商業地区

高度商業地区は、大都市の都心若しくは副都心又は地方中核都市の都心等における商業地域内で容積率の高い地区にあって、中高層の百貨店、専門店舗等が連たんする高度小売商業地区又は中高層の事務所等が連たんする高度業務地区をいいます。

2-3.繁華街地区

繁華街地区は、大都市又は地方中核都市において各種小売店舗が連たんする著名な商業地又は飲食店舗、レジャー施設等が多い歓楽街等、人通りが多い繁華性の高い中心的な商業地区をいい、高度商業地区と異なり比較的狭い幅員の街路に中低層の平均的に小さい小規模の建物が連たんしている地区をいいます。

2-4.普通商業・併用住宅地区

普通商業地区は、商業地域若しくは近隣商業地域内にあって、又は住居地域若しくは準工業地区内の幹線道路(国県道等)沿いにあって、中低層の店舗、事務所等が連たんする地区をいい、併用住宅地区は、商業地区の周辺部(主として近隣商業地域内)又は住居地域若しくは準工業地域内の幹線道路(国県道等)沿いにあって、住宅が混在する小規模の店舗、事務所等の低層利用の建物が多い地区をいいます。

2-5.普通住宅地区

普通住宅地区は、主として、第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、住居地域又は準工業地域内で主として住居用建物が連続している地区をいいます。

2-6.中小工場地区

中小工場地区は、主として準工業地域、工業地域又は工業専用地域内にあって、敷地規模が9000㎡までの工場、倉庫、流通センター、研究開発施設等が集中している地区をいいます。

2-7.大工場地区

大工場地区は、主として準工業地域、工業地域又は工業専用地域内にあって、敷地規模がおおむね9000㎡を超える工場、倉庫、流通センター、研究開発施設等が集中している地区又は単独で30000㎡以上の敷地規模のある画地によって形成されている地区(ただし、工業団地、流通業務団地等においては、1画地の平均規模が9000㎡以上の団地は大工場地区に該当します。)をいいます。

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