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土地の上に存する権利の評価上の区分No.1
目次
1.地上権
地上権とは、民法第265条に規定する地上権をいい、他人の土地において工作物又は竹林を所有するためにその土地を使用する権利のことで(区分地上権及び借地権を除きます)、相続税法第23条又は地価税法第24条にその評価の定めがあります。
相続税、贈与税、地価税における財産評価において、地上権には民法第269条の2(地下又は空中の地上権)に規定する区分地上権は含まないこととなり、このため、地下又は空中の一定の範囲を定めて設けられるトンネル、道路、橋梁、地下鉄などの所有を目的とする区分地上権は、別途評価規定が設けられています。
地上権の中には建物の所有を目的とする地上権がありますが、これは契約期間が満了しても建物が存在する限り、借地権者が契約の更新を要求すれば、原則契約は更新されたものとみなされることになっている(借地借家法5)など、契約期間の満了によって当然に権利が消滅してしまう一般の地上権とは異なり、借地権として特別に手厚い保護を受けることになっています。そのため、地上権のうち借地権に該当するものは、一般の地上権と区別して、借地権として評価します。
2.区分地上権とは
区分地上権とは、民法第269条の2(地下又は空中の地上権)の地上権をいい、具体的な権利として地下鉄等のトンネル、高架道路、モノレール、橋梁などの所有を目的とする権利があります。
3.永小作権
永小作権とは、小作料を払って他人の土地を耕作又は牧畜をする権利をいいます。
永小作権は物権の一つですが、その契約事例は少なく地主に有利な賃借権に基づく小作契約がほとんどと考えられます。
永小作権については、こちらをご参照ください。
4.区分地上権に準ずる地役権
区分地上権に準ずる地役権とは、地価税法規定されている特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものをいい、登記の有無を問いません。
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