トップ > 相続の教科書 > 財産の評価 > 広大地から除外されるもの~市街地農地等への適用

広大地の評価方法

目次

1.広大地の評価方法

広大地に該当する宅地等については、路線価方式又は倍率方式の適用対象地域の別により次のとおり評価します。


1-1.路線価方式適用地域

1㎡当たり正面路線価×(0.6-0.05×広大地の面積÷1000㎡)

その「広大地の面する路線の路線価」は、その路線が2以上ある場合には、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものをいいます。



1-2.倍率方式適用地域

標準宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額×倍率×地積×(0.6-0.05×広大地の面積÷1000㎡)



2.広大地補正率算定の限度面積とは

広大地補正率を適用して評価する土地の面積は5,000㎡を限度とします。

したがって5000㎡で超える広大地については、原則として評価方法の定めのない財産の評価(評基通5)により個別に評価することになりますが、納税者の選択により5000㎡を超える広大地であっても広大地補正率の下限である0.35を適用して評価することができます。



3.広大地に該当する場合の画地調整

通常の宅地の評価においては、奥行価格補正率や側方路線影響加算率などによる画地調整を行いますが、広大地は、その広大地の正面路線価を基礎として評価することとされており、その正面路線価はその広大地が面している路線のうち最も高い路線価を適用します。(画地調整を行いません。)

広大地補正率は評価対象地の地積により補正率計算しますが、その端数は処理しないこととなっています。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (土日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

チャットワークメールでのお問合せ