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分収林契約に基づき設定された地上権等の評価

目次

1.分収林契約に基づき設定された地上権等の評価

分収林契約では、その契約に基づく造林木の所有権が契約当事者の共有にあるとするもの(部分林契約等)と、その造林木が地上権者(又は造林者)のみの所有におかれるもの(県行造林−県が民間所有地に造林し、その造林木の伐採又は譲渡による収益をその林地所有者と分収するもの等)とに大別できますが、その地上権の価額は同一の評価方式により評価します。

分収林契約に係る山林経営の形態が、契約当事者問の共同経営であると認められ、地上権者は形式的には、分収林契約に基づき立木が植栽された林地の全部にわたる地上権を有しているとはいえ、その地上権の経済的価値は、自己の持つ分収割合に相当する部分の山林の所有を目的とする地上権の価値相当額に過ぎないものと認められるため、その地上権の価額は同一の評価方式により評価します。

具体的には、

一定の方法により評価したその地上権又は賃借権の価額にその分収林契約に基づき定められた造林又は育林を行う者に係る分収割合を乗じて計算した価額によって評価します。

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