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路線価方式とは

1.路線価方式とは

路線価方式は、市街地的形態を形成する地域にある宅地に適用するものであり、その宅地の面する路線に付された路線価を基にして、その宅地の所在地区、路線に接している状況、形状、地積などに応じて奥行価格補正、不整形地補正、間口狭小補正などの減額調整、また、角地、二方、三方又は四方路線影響加算などの加算調整などの画地調整をした価額により評価する方式です。

路線価は、宅地が路線に接している状況、形状等がその路線に面する標準的な画地の 1平方メートル当たりの標準価額ですので、実際に評価する宅地の路線に接している状況、形状等が標準的な要件と異なる場合、その標準価額を基礎として一定の加算又は減算にれを画地調整と呼びます)を行うことにより評価を下げることができます。

そのため、財産評価基本通達では、その実際に評価する宅地が路線に接している状況、形状等に応ずる評価が行えるように、各種の画地調整のための定めを設けています。

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