トップ > 相続の教科書 > 財産の評価 > 三方、四方路線影響加算率とは
三方、四方路線影響加算率とは
目次
1.三方路線影響加算率
正面、側方及び側面に路線のある宅地又は正面、側方及び裏面に路線のある宅地の価額は、一方のみが路線に接している宅地よりも利用価値が高く、また処分価値も高いことが一般的ですので、次の①の金額及び②の金額、③の金額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した金額により評価します。
①正面路線の路線価に基づき計算した金額
②側方路線の路線価を正面路線の路線価とみなしその路線価に基づき計算した価額に側方路線影響加算率を乗じて計算した価額
③側方(裏面)路線の路線価を正面路線の路線価とみなしその路線価に基づき計算した価額に側方(ニ方)路線影響加算率を乗じて計算した価額
上記の計算を具体的な算式で示すと次のとおり。
①正面路線価×奥行価格補正率=基本金額
②側方(裏面)路線価×奥行価格補正率×側方(二方)路線影響加算率=加算金額
③側方(裏面)路線価×奥行価格補正率×側方(二方)路線影響加算率=加算金額
④(基本金額+加算金額)×地積=評価額
三方路線によって形成された宅地は、正面路線と側方路線の二つによって計算するものと正面路線、側方路線及び二方路線によって計算するものの二つとなります。
2.四方路線影響加算率
四方を道路に面する宅地の価額は、その宅地について正面路線を確定し、この正面路線に対する側方路線及び二方路線に係る路線価についての加算金額をそれぞれ正面路線価に加算した金額に地積を乗じて計算します。
上記の計算を具体的な算式で示すと次のとおり。
①正面路線価×奥行価格補正率=基本金額
②側方(裏面)路線価×奥行価格補正率×側方(二方)路線影響加算率=加算金額
③側方(裏面)路線価×奥行価格補正率×側方(二方)路線影響加算率=加算金額
④裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率=加算金額
⑤(基本金額+加算金額)×地積=評価額
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 区分地上権の評価
- 広大地の評価方法
- 倍率方式による宅地の評価
- 市街地原野の評価
- 分収林契約に基づき設定された地上権等の評価
- 土地の上に存する権利の評価上の区分No.1
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
- 奥行が長大な宅地の評価
- 三方、四方路線影響加算率とは
- 側方路線影響加算率とは
Tag: 土地及び土地の上に存する権利