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市街地原野の評価

目次

1.市街地原野の評価

市街地原野の評価は、その原野が宅地であるとした場合のl㎡当たりの価額から、その原野を宅地に転用する場合において通常必要と認められるl㎡当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は士止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その原野の地積を乗じて計算した金額によって評価します。

その原野を宅地とした場合の1㎡あたりの価額×地積

ただし、その市街地原野の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長が定める倍率を乗じて計算した金額によっても評価することができます。


2.倍率方式の場合

その倍率が定められている地域にある市街地原野の価額は、その原野の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価します。


3.宅地化のために多額の造成費を要する原野の評価

市街地原野のうちには宅地化するために多額の造成費を要するもの(宅地比準方式により計算した場合にマイナスとなるもの)や宅地への転用が見込めない池沼等があり、宅地比準方式を適用すること自体に経済的合理性が認められない場合があります。

このような場合、これらに該当する市街地原野は、純原野としての価額により評価することができます。

この場合の比準元となる純原野は、評価対象地の近隣の純原野、つまり、評価対象地からみて距離的に最も近い場所に所在する純原野によることとされています。


4.広大な市街地原野の評価

市街地山林原野が宅地であるとした場合、その原野が広大地に該当するときは、その市街地原野の価額は、宅地比準方式による評価にかかわらず、広大地の評価方式を適用して評価します。

ただし、その市街地原野を広大地とし て評価した価額が宅地比準方式により評価した価額を上回る場合には、宅地比準方式により評価した価額によります。

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