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側方路線影響加算率とは

目次

1.側方路線影響加算率

正面と側方に路線がある宅地の価額は、一方のみが路線に接している宅地よりも利用価値が高く、また処分価値も高いことが一般的ですので、次の①の金額及び②の金額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した金額により評価します。

①正面路線の路線価に基づき計算した金額
②側方路線の路線価を正面路線の路線価とみなしその路線価に基づき計算した価額に側方路線影響加算率を乗じて計算した価額

上記の計算を具体的な算式で示すと次のとおり。

①正面路線価×奥行価格補正率=基本金額
②側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=加算金額
③(基本金額+加算金額)×地積=評価額



2.正面路線の影響を受ける度合いが著しく低い場合

二方路線に接している宅地の評価では、原則として路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額のうち高い金額を正面路線価とします。

宅地の評価では、その宅地の形状等個別事情を十分に考慮する必要があることから、正面路線の影響を受ける度合いが著しく低い立地条件にある宅地については、その宅地が影響を受ける度合いが最も高いと認められる路線を正面路線として計算することができます。



3.接道距離が100%未満の場合

側方路線影響加算で、評価対象地である宅地の角地の想定形による間口距離と実際に道路に接する距離が同じ場合、1:1の関係の場合に加算率は100%となります。

そうすると接道距離が100%に満たない場合には、宅地の間口距離のうちに道路との接道距離の占める割合を側方路線影響加算率に乗じた率を路線価に適用すべきということになります。そこで、接道距離が間口距離よりも小さいときには、次の算式により計算した率を加算率として適用することが適正な評価額算定となります。

側方路線影響加算率×接道距離÷間口距離=修正後加算率

側方路線影響加算率等はこちらをご覧ください。



4.準角地の場合

準角地は、角地が異なる2系統の路線(街路)の交差する地点に位置するのとは異なり、1系統の路線の屈折部の内側に位置するものですので、通風採光の有利さも、人の出入の便利さも、角地の場合に比べて低下します。ですから、側方路線影響加算率は、角地の場合より低く定められています。

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