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1株当たりの純資産価額の計算の注意点~自己株式がある場合


1株当たりの純資産価額を計算する場合において、自己株式がある場合の株価算定について解説いたします。

目次

1.増資があった場合

1株当たりの純資産価額を計算する場合評価会社が自己株式を有していることがあります。

現行の会計処理基準では、自己株式は、資産の部に計上されるのではなく、純資産の部の控除項日として取り扱われますので、評価会社の有する資産には該当しないことになります。

また、 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、課税時期における各資産を評価通達に定めるところにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額となります。

この場合における課税時期における発行済株式数については、評価会社が自己株式を有する場合には、その自己株式の数を控除した株式数により計算することとなっていますのでご注意ください。

なお、純資産価額の算定に当たり、株式の取得者とその同族関係者の議決権割合が50%以下の場合には、会社に対する支配力に基づいて格差を設けるという考え方から、純資産価額の80%で評価することとしていますが、この場合の議決権割合を算定するときの議決権総数については、自己株式に係る議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数とします。


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