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配当期待権の発生している株式の評価
目次
1.配当期待権の発生している株式の評価
取引相場のない株式を
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- これらの方式の併用方式
によって評価する場合において、評価する株式について課税時期に配当期待権、株式の割当てを受ける権利、株主となる権利又は株式無償交付期待権が発生しているものであるときは、その権利の価額を別に評価することになっているため、その株式の価額からその権利の価額を控除する必要が生じます。
そこで、それらの株式が次に掲げるものであるときは、それぞれに掲げる算式により株式の価額を修正することになります。
2.配当期待権の発生している株式
課税時期が配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合
取引相場のない株式の評価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額
3.株式の割当てを受ける権利等の発生している株式
課税時期が株式の割当等の基準日、株式の割当等のあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日から、これらの株式の効力が発生する日までの間にある場合
(取引相場のない株式の評価額+割当てを受けた株式1株につき払込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数または交付株式数)
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Tag: 原則的評価方式による株式評価