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類似業種比準価額計算時の評価会社の業種判定


目次

1.類似業種比準方式とは

類似業種比準価額は、類似業種の株価等に比準して計算するものですので、評価会社の業種がどの業種に該当するかを判定する必要があります。

具体的には、国税庁長官が通達で定めておりますので、これにより該当する業種目を判定することになります。

この場合、該当する業種日が小分類に区分されている場合には、小分類の業種目を、また、その業種目が小分類に区分されていない業種目にあっては、中分類の業種目をそれぞれ評価会社の類似業種とします。

ただし、納税義務者の選択により、該当する業種目が小分類の業種目である場合には、その業種目が属する中分類の業種目を、また、その業種目が中分類の業種目である場合には、その業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができます。

ですから、例えば、評価会社の業種目が小分類に区分されている「パン・菓子製造業」に該当する場合には、その業種目とその業種目の属する中分類の業種目である「食料品製造業」とのうち、それぞれの比準要素を基として計算した金額が低くなる方の業種目を類似業種とすることができます。

なお、業種目の判定に当たっては、日本標準産業分類・分類項目と業種目番号対比表を参考にしていただくほか、次の点にご注意ください。

  • 評価会社が複数の業種目を兼業している場合には、そのうちの主たる業種目によります。
    この場合の主たる業種目は、単独の業種目に係る取引金額の総取引金額に対する割合が50%を超えるものによります。
  • 50%を超える業種目がない場合には次によります。
    • 一つの中分類の業種目中に2以上の類似する小分類の業種目が属し、その取引金額の合計の総取引金額に対する割合が50%を超える場合は、その中分類の中にある小分類の 「その他の○○業」とします。
    • 一つの中分類の業種目中に2以上の類似しない小分類の業種目が属し、その取引金額の合計の総取引金額に対する割合が50%を超える場合は、その中分類の業種目とします。
    • 一つの大分類の業種日中に2以上の類似する中分類の業種目が属し、その取引金額の合計の総取引金額に対する割合が50%を超える場合は、その大分類の中にある中分類の「その他の○○業」とします。
    • 一つの大分類の業種目中に2以上の類似しない中分類の業種目が属し、その取引金額の合計の総取引金額に対する割合が50%を超える場合は、その大分類の業種目とします。
      上記以外の場合は、大分類の「その他の産業」とします。

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