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大会社の株式の評価


目次

1.大会社の株式の評価

大会社とは、従業員数が70人以上の会社又は取引高基準・従業員を加味した総資産基準のいずれか大きいほうで判定することになります。



2.大会社の株式の評価方法とは

大会社の株式は、原則として類似業種比準方式によって計算した金額(類似業種比準価額といいます。)によって評価します。

ただし、納税義務者の選択により、純資産価額方式によって計算した金額(課税時期における 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額))評価することができます。

大会社は、事業規模が上場株式の発行会社に準ずる程度のものであり、金融商品取引所に上場できる資格を有していながら、経営者の方針であるとか、資本調達を社外に求める必要がないなど、企業の実態としては上場会社とそれほど異なりません。

したがって、 上場会社に準ずるような大会社の株式は、上場会社の評価とのバランスを考慮し、評価会社の事業内容が類似する上場会社の株価に比準して評価額を求める方式により評価することとされています。

この評価方法を「類似業種比準方式」といいます。

類似業種比準価額の計算に当たっては、評価の安全性を考慮したしんしゃくを行っていますので類似業種比準価額は1株当たりの純資産価額より低い場合がほとんどですが、上場株式の株価が高水準にある場合などには、類似業種比準価額が純資産価額を上回ることもありますので、類似業種比準価額と純資産価額どちらも算定されることをおすすめいたします。

大会社の株式については、上場株式の株価等に比準して評価することとしていますが、上場株式の株価は株式市場での需給関係に応じ、 1株当たりの純資産価額を上回る価額で成立する場合もあります。

しかし、それは現実に取引された価額なのですが、取引相場のない株式は、上場株式のような市場を有しませんので、類似業種比準価額が1株当たりの純資産価額を上回る場合に、その類似業種比準価額によって評価することは評価の安全性からみて適当ではありません。

そこで、納税義務者の選択により、 1株当たりの純資産価額によって評価することができます。

なお、この場合の 1株当たりの純資産価額については、評価通述185ただし書の定め(同族株主等の議決権割合が50%以下である場合の評価減)による20%の評価減の適用はありません。

大会社の計算式
類似業種比準価額又は1株当たりの純資産価額(相続税評価額:80%評価不可)

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