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社債類似株式の評価


目次

1.社債類似株式の評価

次の条件を満たす社債類似株式については、その経済的実質が社債に類似していると認められますから、利付公社債の評価に準じて発行価額により評価します。

ただし、社偵類似株式は、社債ではなく株式ですので既経過利息に相当する配当金の加算は行いません。

条件

  • 配当金については優先して分配する。また、ある事業年度の配当金が優先配当金に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積することとするが、優先配当金を超えて配当しない。
  • 残余財産の分配については、発行価額を超えて分配は行わない。
  • 一定期日において、発行会社は本件株式の全部を発行価額で償還する。
  • 議決権を有しない。
  • 他の株式を対価とする取得請求権を有しない。



2.社債類似株式を発行している会社の社債類似株式以外の評価

社債類似株式を発行している会社の社債類似株式以外の株式は、社債類似株式を社債であるものとして、次により評価します

2-1.類似業種比準方式により評価する場合

  • 1株当たりの資本金等の額の計算
    社債類似株式に係る資本金等の額及び株式数はないものとして計算します。
  • 1株(50円)当たりの配当金額
    社債類似株式に係る配当金はないものとして計算します。
  • 1株(50円)当たりの年利益金額
    社偵類似株式に係る配当金を費用として利益金額から除外して計算します。
  • 1株(50円)当たりの純資産価額
    社債類似株式の発行価額は負債として簿価純資産価額から控除して計算
    します

2-2.純資産価額方式により評価する場合

  • 社債類似株式の発行価額の総額を負債(相続税評価額及び帳簿価額)に計上します。
  • 社債類似株式の株式数は発行済株式数から除外します。


3.拒否権付株式の評価

拒否権付株式とは、株主総会の決議に対して拒否権の行使が認められた株式をいいますが、この拒否権付株式の評価については、拒否権の有無にかかわらず、普通株式と同様に評価することとなります。

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