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無議決権株式の評価


無議決株式を発行している会社の無議決権株式及び議決権のある株式ついては、議決権の有無を考慮せずに評価しますが、調整計算の届出を提出すれば調整計算を行うことができます。

目次

1.無議決権株式の評価~原則

無議決株式を発行している会社の無議決権株式及び議決権のある株式ついては、議決権の有無を考慮せずに評価します。


2.無議決権株式の評価~選択適用

同族株主(原則的評価方式が適用される同族株主等をいいます。)が無議決権株式(社債類似株式を除きます。)を相続又は遺贈により取得した場合には、原則として上記のとおり、議決権の有無を考慮せずに評価しますが、次のすべての条件を満たす場合に限り、(配当優先株式の評価又は原則的評価方式により評価した価額から、その価額に5%を乗じて計算した金額を控除した金額により評価するとともに、その控除した金額をその相続又は遺贈により同族株主が取得した当該会社の議決権のある株式の価額に加算した金額で評価することができます(この方法による計算を「調整計算」といいます。)

無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書はこちらを御覧ください。

ポイント
無議決権株式を相続又は遺贈により取得した同族株主間及び議決権のある株式を相続又は遺贈により取得した同族株主間では、それぞれの1株当たりの評価額は同一となります。

調整計算を適用するための条件

  • その会社の株式について、相続税の法定申告期限までに、遺産分割協議が確定していること。
  • その相続又は遺贈により、その会社の株式を取得したすべての同族株主から、相続税の法定申告期限までに、「無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書」が所轄税務署長に提出されていること。
  • その相続税の申告に当たり、評価明細書に、調整計算の算式に基づく無議決権株式及び議決権のある株式の評価額の算定根拠を適宜の様式に記載し、添付されていること。

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