トップ > 相続の教科書 > 株式の評価 > 1株当たりの純資産価額の計算の注意点~現物出資

1株当たりの純資産価額の計算の注意点~現物出資


1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合において、評価会社が現物出資により低い価額で受け入れた資産等がある場合の株価算定について解説いたします。

目次

1.対象とする現物出資等受入れ資産の範囲

課税時期において評価会社が有する現物出資若しくは合併により著しく低い価額で受け入れた資産又は株式交換若しくは株式移転により著しく低い価額で受け入れた株式(以下「現物出資等受入れ資産」)が対象となります。



2.評価方法

1株当たりの純資産価額の算定上、課税時期における相続税評価額による純資産価額の算定上、基とした資産の帳簿価額の合計額に、その現物出資、合併、株式の交換又は株式の移転の時のその現物出資等受入れ資産の相続税評価額とその現物出資等受入れ資産の帳簿価額(受入価額)との差額(以下「現物出資等受入れ差額」)を加算します。

このことにより、その現物出資等受入れ差額に対するする法人税額等に相当する金額は純資産価額の計算上控除されないこととなります。

ただし、課税時期における現物出資等受入れ資産の相続税評価額が現物出資等の時における相続税評価額を下回る場合には上記現物出資等受入れ差額は、課税時期における現物出資等受入れ資産の相続税評価額とその現物出資等受入れ資産の帳簿価額との差額になります。

また、この現物出資等受入れ差額は、現物出資等受入れ資産が合併による資産の場合には、合併の時又は課税時期における当該受入れ資産の相続税評価額が被合併会社の帳簿価額を超えるときには、その被合併会社の帳簿価額と現物出資等受入れ資産の帳簿価額との差額になります。

なお、現物出資等受入れ資産の課税時期における合計額(相続税評価額)の課税時期における総資産価額(相続税評価額)に占める割合が20%以下の場合には、現物出資等受入れ差額は加算しませんのでご注意ください。

したがって、通常どおり、法人税額等相当額の控除ができます。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

チャットワークメールでのお問合せ