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1株当たりの純資産価額の計算の注意点~相当の地代を支払っている場合


1株当たりの純資産価額を計算する場合において、被相続人が同族関係者となっている同族会社が被相続人に相当の地代を支払っている場合の株価算定について解説いたします。

目次

1.相当の地代を支払っている場合

被相続人が同族関係者となっている同族会社が、被相続人所有の上地を借地し、相当の地代を支払っている場合(又は「土地の無償返還に関する届出書を提出している場合)において、その同族会社の株式の評価上、純資産価額には借地権の価額を計上しなければいけません。

純資産価額の計算において、被相続人が同族関係者となっている同族会社にその土地を貸し付けて、相当の地代を収受している場合(又は「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合)には、同族会社の株式又は出資の評価上、その土地の自用地としての価額の20パーセントに相当する金額を借地権の価額として純資産価額に計上することとしています。

ただし、「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合でも、その貸借が使用貸借であるときのその土地の価額は、自用地としての価額によって評価することになりますので、同族会社の株式又は出資の評価上、純資産価額への影響はないことになります。

借地権は無償取得借地権(自然発生借地権)を含め評価が必要です。

純資産価額に計上する借地権の価額は評価についてですが、その会社の株式の評価上、純資産価額に計上する借地権の価額は、自用の借地権価額から借家人の敷地利用権相当額を控除した金額(貸家建付借地権の価額)によって評価します。


2.相当の地代を支払っていない場合

相当の地代に満たない地代を支払っている場合の借地権は修正した借地権を資産に計上する場合もあります。

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