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総資産価額(相続税評価額によって計算した金額)とは
1.総資産価額(相続税評価額によって計算した金額)とは
総資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、課税時期における評価会社の各資産を評価通達の定めによって評価した価額の合計額によることになっています。
この場合における評価会社の各資産は、原則として、個人の事業用資産と同様の評価方法によって評価することになるので、帳簿に資産として計上されていないものであっても相続税法上の課税財産に該当するもの、例えば、無償で取得した借地権であったり、特許権や営業権等がある場合には、これらを評価通達の定めるところにより評価しなければなりません。
また、前払費用、繰延資産、繰延税金資産等で財産性のないものについては、たとえ帳簿価額があるものであってもこれらは評価の対象にしないこととされています。
したがって、ここでいう総資産価額は、帳簿価額によって計算した総資産価額とは異なります。
課税時期において評価会社が所有している各資産を評価通達に定めるところにより評価する場合、その資産のうち評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物があるときには、これらの価額は、課税時期の「通常の取引価額」で評価します。
ただし、その土地等またはその家屋等の帳簿価額が課税時期の「通常の取引価額」に相当すると認められるときは、その土地等又は家屋等の帳簿価額に相当する金額により評価できることとされています。
実務上は、原則として、3年以内取得建物等は減価償却費控除後で評価するということになります。
3年以内取得土地等の価額は、次の方法が考えられます。確実な方法として下記1)と2)が考えられます。
1)不動産鑑定評価額
2)直近の近隣売買相場の価額
3)課税時期の路線価を斟酌した公示価格相当額
4)取得時期と課税時期の路線価変動割合により計算する方法
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