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類似業種比準方式とは


目次

1.類似業種比準方式とは

類似業種比準方式とは、上場会社の事業内容を基として定められている類似業種比準価額計算上の業種目のうち、評価会社の事業内容と類似するものを選び、その類似業種の株価、 1株(50円)当たりの「配当金額」「年利益金額」及び「純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」を基とし、評価会社の 1株(50円)当たりの「配当金領」「利益金額」及び「純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」を比準要素として、株式の価額を求める方法のことをいいます。

この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額を直前期末における発行済株式数(自己株式を有する場合には、自己株式の数を控除した株式数。)で除した金額が50円以外の金類であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とします。

株式の価格形成要因には、株式1株当たりの配当金額、利益金類及び純資産価額はもちろんですが、事業の内容、その将来性、資本系列、経営者の手腕、さらに業界のおかれている経済的環境等、様々な要因があります。

株式の評価に当たっては、これらのすべてを比準することが望ましいのですが、計数としてとらえることのできないものもありますので、最も基本的な要素である1株当たりの配当金額、利益金額純資産価額の3要素として計算した比準価額によることとしています。

なお、類似業種比準方式による株式の価額は、株式の様々な価格形成要因のうちの基本的な3要素を比準要素としていること及び取引市場を有していない株式の評価であることなどから、評価の安全性を図るために、比準価額の70%相当額で評価することとされています。

計算式

A×(B'/B+C'/C+D'/D÷3)×0.7

算式中の符号の内容は、次のとおりです
A=類似業種の株価
B=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
C=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
D=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B'」=評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額
「C'」=評価会社の直前期末以前1年問における1株当たりの利益金額
「'D」=評価会社の直前期末における 1株当たりの純資産価額(帳簿価額によつて計算した金額)

(注1)算式中の「0.7」は、中会社の株式を評価する場合には「0.6」、小会社の株式を評価する場合には「0.5」とします。

(注2)上記の算式によって類似業種比準価額を計算する場合において、評価会社の 1株当たりの「配当金額(B)」、「利益金額(C)」及び「純資産価類(D)」は、すべて1株当たりの資本金等の類(評価会社の直前期末の資本金等の額を直前期末の発行済株式で除した額)が50円であるとした場合の金額によることになっています。
ですから、1株当たりの資木金等の額が50円以外の金額である場合の類似業種比準価額は、上記の算式によって計算した金額に1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額になります。

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