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1株当たりの純資産価額の計算の注意点~退職金関係


1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合において、退職金等を支払った場合などについて解説いたします。

目次

1.退職金を年金の方法により支払う場合

相続が起こった場合、相続人に死亡退職金を支払うことがありますが、この支払を一括ではなく、何年かに分けて支払うことが少なくありません。

この場合の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の負債の部についてですが、評価会社が課税時期において留保する支払原資に相当する金額を記載することになっています。

退職手当金等が年金方式で支払われる場合には、評価会社においては、通常の方法で運用すれば各支払時期の支払いに足る原資に相当する金額を留保することが相当であると考えられます。

このことから、評価会社が退職手当金等を年金払いする場合において評価明細書第5表「負債の部」の「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄に記載する金額は、課税時期から各支払時期までの期間(短期、中期、長期)に応ずる基準年利率による複利現価の額の合計額となります。

なお、被相続人の死亡に伴い支給されることとなった年金払いによる退職手当金等の金額のうち、相続税法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる金額については、定期金として評価した金額によることになり、上記の金額と一致しない場合もありますのでご注意ください。



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