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1株当たりの純資産価額の計算の注意点~法人税等


1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合において、負債として控除できる法人税等の範囲について解説いたします。

1株当たりの純資産価額を計算する場合に、純資産価額の計算上、課税時期の属する事業年度に係る法人税等のうち、課税時期までの期間に対応する部分の金額については、負債として計上することができることとされています。

しかし、実務上は仮決算を行わず、直前期末の資産及び負債に基づいて1株当たりの純資産価額を計算することがほとんどだと思われます。

このような場合にも、法人税等は計上することができるのでしょうか。

1株当たりの純資産価額を計算する場合には、原則として、課税時期現在における各資産及び各負債に基づいて計算することとされていますから、事業年度の中途において仮決算を行って計算することが原則となっています。

この仮決算における資産及び負債は、事業年度開始の日から課税時期までに発生した所得を反映した資産ですから、その期間に対応する所得に係る法人税、事業税等については、法人経理上に計上されていなくても負債として控除することとされています。

しかし、仮決算を行わず、直前期末の決算における資産及び負債によって純資産価額を計算する場合には、これらの資産には、上記のような亊業年度開始の日から課税時期までに発生した所得は反映されていませんので、課税時期の属する事業年度に係る法人税等は負債として控除できないことになります。

ただし、直前期末現在の資産及び負債によって評価する場合に、直前期の事業年度に係る法人税等のうち、直前期末における未納法人税(法人税申告書別表五(二)の「期末現在未納税額4⑥」欄の金額」)等については負債として控除することになります。

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