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1株当たりの純資産価額の計算の注意点~貸倒引当金、保険差益


1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合において、貸倒引当金を設定している場合の株価算定などについて解説いたします。

目次

1.1株当たりの純資産価額の計算の注意点~貸倒引当金

1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合、評価会社の各負債の金額には、貸倒引当金、退職給付引当金、納税引当金、その他引当金及び準備金に相当する金額は含めないこととされていますので、個別評価により設定された貸倒引当金勘定についても負債に計上することはできません。

しかし、個別評価により設定された貸倒引当金勘定の設定の対象となった貸付金債権等(売掛金、受取手形、貸付金等)については、回収可能性を判定し、個別に債権評価をしなくてはいけません。

この場合、資産に計上されている貸金等について、評価通達により評価した結果、元本価額に算入しない金額があるときには、その金額は貸金等の額から控除することになります。

金銭債権等には、金銭債権について取得した受取手形で当該金銭債権に係る債務者が振り出し、又は引き受けたものを裏書譲渡(割引を含みます。)している場合におけるその受取下形に係る既存債権を含みます。



2.保険差益に対する法人税

欠損法人である評価会社が被相続人を被保険者として保険料を負担していた生命保険契約について、被相続人の死亡により生命保険金を受け取る場合があります。

この生命保険金に係る法人税額等は、株価算定上どのように織り込むのでしょうか。

この場合、保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算します。

したがって、保険差益に対して繰越欠損金の額を控除した金額が0 (又は赤字)となる場合には法人税額等は算定されませんので、保険差益に対する法人税等の控除はできないことになります。

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