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1株当たりの純資産価額の計算の注意点


目次

1.売買目的で保有する有価証券の評価

評価通達においては、販売業者が販売することを目的として保有している財産で一定のもの (例えば、土地等、牛馬等、書画骨とう品等)については、たな卸商品等の評価方法に準じて評価することを定めていますが、有価証券である上場株式については、株式として評価通達169《上場株式の評価》の定めにより評価することとなりますので、棚卸資産としての評価は行いません。



2.前払費用の評価

保険料・賃貸料等の前払費用を資産に計上すべきか否かは、課税時期においてこれらの費用に財産的価値があるかどうかによって判断することとなります。

この場合、その前払費用を支出する起因となった契約を課税時期において解約したとした場合に返還される金額があるときには、その前払費用に財産的価値があり、資産に計上する必要があると考えられます。

なお、評価明細の記載に当たって、評価の対象とならない(財産性のない)前払費用については、「帳簿価額」欄にも計上しませんので、相続税評価額と帳簿価額の欄どちらにも記載されないこととなります。


3.有償取得した借家権の評価

評価会社が有償取得した借家権を資産に計上している場合の評価ですが、借家権の価額は、その権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域にあるものを除き、相続税又は贈与税の課税価格に算入しないので、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっても、その借家権が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域にあるものを除き、資産に計上しません。

なお、評価明細書第5表の記載では、相続税評価額が0円となる場合であっても、「帳簿価額」には評価会社の帳簿上の価額をそのまま記載しますので、この点は前払費用と異なります。



4.繰延資産の評価

評価会社が繰延資産を資産に計上している場合の評価ですが、繰延資産については、個々に財産的価値の有無を判断して資産に計上すべきか否かを判定することになりますが、創立費、株式発行費、開発費については、財産的価値が認められないので「資産の部」の「相続税評価額」欄に計上する必要はありません。

なお、評価明細書第5表の記載に当たっては、財産的価値のない(評価の対象とならない)繰延資産については、「帳簿価額」欄にも計上しません。

ポイント
繰延資産とは、法人が支出した費用でその支出の効果が1年以上に及ぶものをいうこととされており、法人税法では会社法上の繰延資産に加え、資産を賃借するための権利金等(資産の取得価額に算入される費用及び前払費用を除きます。)が該当するものとされています)



5.有償取得した営業権の評価

評価会社が有償取得した営業権がある場合の評価ですが、帳簿の価額がある場合、「相続税評価額」欄には、評価通達の定めに基づき計算したその営業権の価額を記載します。

1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合、評価会社が有償で取得した営業権について帳簿上の価額があるときには、その帳簿価額を「相続税評価額」欄に記載するのではなく、評価通達の定めに基づき計算したその営業権の価額を記載します。

なお、評価明細書第5表の記載に当たっては、上記により計算した営業権の評価額が0円となる場合であっても、「帳簿価額」欄には評価会社の帳簿上の営業権の価額をそのまま記載します。

ポイント
権利者が自ら実施している場合の特許権、意匠権、商標権、出版権、漁業権等は営業権として一括評価します。



6.繰延税金資産等

純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算上、繰延税金資産及び繰延税金負債は、資産又は負債として計上しません。

税効果会計の適用により貸借対照表に計上される繰延税金資産は、将来の法人税等の支払いを減額する効果を有し、法人税等の前払いに相当するため、資産としての性格を有するものと考えられており、また、繰延税金負債は、将来の法人税等の支払いを増額する効果を有し、法人税等の未払額に相当するため、負債としての性格を有するものと考えられています。

しかし、繰延税金資産の額は、税法上、これを還付請求できる性格のものではなく、他に財産的価値を有するものではありません。

また、繰延税金負債は、繰り延べられた法人税等の額を示すものであり、引当金と同様に確実な債務ではありません。

ですから、純資産価額の計算上、繰延税金資産及び繰延税金負債は、資産及び負債として計上しないこととなります。

また、これにより評価差額に対する法人税額等相当額を計算する場合の純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の計算においても、繰延税金資産及び繰延税金負債は計上しません。

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