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課税時期直前に取得した土地等又は建物等がある場合の純資産価額の計算 その2
目次
1.土地等又は建物等を「通常の取引価額」によって評価する場合の取得の日はいつか
評価会社が所有する各資産を評価する場合、その資産の中に、課税時期前3年以内に取得又は新築した土地等又は建物等があるときは「通常の取引価額」に相当する金額によって評価することとなります。
「通常の取引価額」によって評価する土地等又は建物等は、法人がその相続開始前3年以内に取得等をしたものに限られていますが、その取得の日については、次のように判定します。
- 他から取得した土地等又は建物等については、原則としてこれらの引渡しを受けた日
- 自ら建設又は製作した建物等については、その建設又は製作が完了した日
- 他に請け負わせて建設又は製作した建物等については、その建物の引渡しを受けた日
相続開始前3年超に引渡しを受けた土地がある場合は、相続税評価額(路線価方式又は倍率方式)により評価することになります。
2. 課税時期直前に建物を増築した場合
相続開始前から建物を保有しており、相続開始前3年以内に多額の費用をかけて増築する場合などがあります。
この増築部分について固定資産税評価額が適用できれば相続税が安くなると考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そうはいきません。
増築部分については、「通常の取引価額」が適用され、旧建物部分については、固定資産税評価額で計算することになります。
建物の増築とは、既存の建物に新たな部分を付加し床面積を増加させることですから、この床免責の増加部分についてみれば実質的に新築と同じことになります。
ですから、課税時期前3年以内に建物等の増築があった場合には、新築と同じに扱われて「通常の取引価額」の規定が適用になります。
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