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課税時期直前に取得した土地等又は建物等がある場合の純資産価額の計算


課税時期直前に取得した土地等又は建物等がある場合の類似業種比準価額の1株当たりの純資産価額の計算の注意点について解説しています。

目次

1.課税時期直前に取得した土地等又は建物等の評価の取扱い

評価会社が所有する各資産を評価する場合、その資産の中に、課税時期前3年以内に取得又は新築した土地等又は建物等があるときは「通常の取引価額」に相当する金額によって評価することとなり、土地を路線価評価方式で評価したりですとか、建物を固定資産税評価額で評価することができません。

路線価方式や固定資産税評価額で評価すると、通常の取引価額より安く評価できるため、相続が起こりそうだというときに不動産をたくさん買うと意図的に株価を操作できてしまうため、通常の取引価額により評価することとなっているのです。

「通常の取引価額」で評価する土地等又は建物等の取得又は新築とは、購入だけではなく、事業用資産の買換えや交換などの圧縮記帳の対象にかかるものもすべて含まれますので、例えば、次のような場合が該当します。

  • 土地等又は建物等を、相続開始前3年以内に通常の売買や新築により取得した場合及びこれらに改良又は改造を加えた場合
    なお、「通常の取引価額」の対象とならない古くから有していた土地等又は建物等を改良又は改造した場合は含まれません。
  • 措置法第64条第1項に規定する収用等に作う代替資産の特例を適用して取得した士地等又は建物等
  • 措置法第65条の7第1項又は措置法第65条の9に規定する特定の事業用資産の買換え又は交換の特例を適用して取得等をした土地等又は建物等
  • 措置法第65条の10又は第65条の11に規定する交換等により取得した建物
  • 法人税法第50条の交換の特例の適用を受けて交換取得した土地等又は建物等
  • 建物の増築及び旧建物等の取壊し又は除却に伴い生じた発生資材の一部を使用している建物等の建築
  • 代物介済や合併により取得した土地等又は建物等

なお、評価会社のたな卸資産に該当する士地等や建物等については、課税時期前3年以内に取得したものであっても、たな卸資産として評価することになります。

「通常の取引価額」とはいわゆる時価をいいますが、帳簿価額が課税時期において通常の取引価額と認められる場合は、帳知価額を評価額とする方法も認められています。この方法を適用すると実務上は、原則として、3年以内取得建物等は減価償却費控除後で評価してもいいということになります。


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