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資本金等の額がマイナスの場合の類似業種比準価額
評価会社の資本金等の額がマイナスの場合、類似業種比準価額を求める場合の 1株(50円)当たりの資本金等の額の計算はどのようにするかについて解説いたします。
1.資本金等の額がマイナスの場合の類似業種比準価額
資本金等の額から、取得した自己株式に対応する資本金等の額を控除した結果、「資本金等の額」が負の値となる可能性があります。
その主な原因としては、上場されている白己株式を市場取引により取得した場合に、その取得対価の全額を「資本金等の額」から控除することとなるため、「資本金等の額」を上回る価額で取得したようなときには、「資本金等の額」が負の値となってしまうわけです。
しかし、仮に「資本金等の額」が負の値となったとしても、その結果算出された株価(1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の株価)に、同じ資本金等の額を基とした負の値(1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数)を乗ずることにより約分されるため、結果として適正な評価額が算出されますので、問題ありません。
この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の「第4表類似業種比準価額等の計算明細書」 の作成に当たっては、「1株当たりの資本金等の額」、「2.比準要素等の金額の計算」及び「比準割合の計算」の欄は、マイナスのまま計算します。(配当還元方式により評価する場合及び株式保有特定会社の株式の評価並びに医療法人の出資の評価の場合においても同様にマイナスのまま計算します。)
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