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類似業種比準価額が1株当たりの純資産価額を上回る場合


通常は類似業種比準価額のほうが低いことが多いのですが、利益がたくさん計上されたときなどは類似業種比準価額のほうが純資産価額方式より高くなることがあります。

1.類似業種比準価額が1株当たりの純資産価額を上回る場合

大会社の株式は類似業種比準価額によって、中会社の株式は類似業種比準価額と1株当たりの純資産価額とをLの割合によってウェイトを付けて計算し、評価するのが原則ですが、類似業種比準価額が、1株当たりの純資産価額を超えることがあります。

このような場合には、併用方式の算式中、類似業種比準価額に代えて、純資産価額によって評価することができることとされています。

1株当たりの純資産価額を計算する場合に、その株式の取得者とその同族関係者の有する株式の議決権数が、評価会社の総議決権数の50%以下である場合には、 1株当たりの純資産価額に80%を乗じて計算することとされています。

しかし、これは、小会社の評価及び中会社の評価における併用方式の算式中の「1株当たりの純資産価額」を求める際に適用されるもので、類似業種比準価額に代えて1株当たりの純資産価額を採用する場合には適用がありません。

そこで、類似業種比準価額が1株当たりの純資産価額を超える場合において、同族関係者で保有する議決権割合が50%以下となる株式取得者の株式の評価においては、次のとおり評価することとなります。

(大会社)
株式評価額=1株当たりの純資産価額
(中会社)
株式評価額=1株あたりの純資産価額×Lの割合+1株あたりの純資産価額×0.8×(1-Lの割合)

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