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純資産価額方式の計算の特例


1.純資産価額方式の計算の特例

1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、課税時期現在における各資産及び各負債の金額によることになっています。

そこで、純資産価額方式の計算を行う場合には、課税時期現在における資産及び負債の金額を明らかにする必要があります。

ですから、課税時期が事業年度の途中である場合には、課税時期における仮決算により資産及び負債の金額を算出することになります。

ただし、評価会社が課税時期において仮決算を行っていないため、課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、直前期末現在の資産及び負債を対象とし、課税時期の属する年分の財産評価基準を適用して計算した金額を基として計算してすることができます。実務のほとんどは仮決算をせず直前期末の決算金額(直前期末基準)により評価しています。

この場合、帳簿価額についても、直前期末の資産及び負債の帳簿価額によります。

なお、減価償却累計額等を、その対応する資産の帳簿価額から控除することなどについては、通常どおり控除します。

直前期末の資産及び負債ということは課税時期現在において、直前期末の資産・負債があるものとしてという意味であるから、直前期末の資産を課税時期までに売却して、その資産がない場合でもあると仮定して評価することになります。

また、帳簿に負債としての記載がない場合であっても、次の金額は、負債として取り扱います。

  • 未納公租公課、未払利息等の金額
  • 直前期末日以前に賦課期日のあった固定資産税及び都市計画税の税額のうち、未払いとなっている金額
  • 直前期末日後から課税時期までに確定した剰余金の配当等の金額
  • 被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額(ただし、経過措置適用後の退職給与引当金の取崩しにより支給されるものは除きます。)
  • 被相続人の死亡により評価会社が生命保険金を取得する場合のその生命保険金請求権(未収保険金)

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