トップ > 相続の教科書 > 株式の評価 > 純資産価額方式の総資産価額~帳簿価額によって計算した金額
純資産価額方式の総資産価額~帳簿価額によって計算した金額
目次
1. 純資産価額方式の総資産価額~帳簿価額によって計算した金額
純資産価額方式における総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)は、総資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算の基礎とした各資産の税務計算上の帳簿価額の合計額によることになっています。
この場合の総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)は、評価差額に対する法人税額等相当額の計算の基となるものですので、下記の事項に注意してください。
- 減価償却資産の帳簿価額は、その資産の取得価額から減価償却累計額及び特別償却準備金を控除した後の金額によることになります。
- 減価償却資産で、その減価償却額の計算上減価償却超過額のあるものの帳簿価額は、課税時期におけるその資産の帳簿価額に減価償却超過額を加算した金額とするなど、税務計算上その帳簿価額を加算又は減算する必要がある資産については、その加算又は減算後の価額、つまり税務計算上の帳簿価額よることになります。
- 固定資産で圧縮記帳に係る引当金が設けられているものの帳簿価額は、その資産の帳籬価額から圧縮記帳に係る引当金を控除した後の金額によることになります。
- 財産性のない前払費用、繰延資産、繰延税金資産等の帳簿価額は、総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の計算上ないものとします。相続税評価額及び帳節価額ともに記載しません。考え方として、費用性の前払等で戻らないものは評価ゼロ、資産対価性のあるものは財産となります。
- 営業権は、企業会計上や法人税法上の取扱いと違って優勝取得、自家創設を問わず収益還元法による評価対象財産であり、評価額を資産に加えることが要求されています。
- 被相続人死亡により受取ることとなった死亡保険金は、未収保険金として資産に計上します。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 類似業種比準方式とは
- 大会社の株式の評価
- 総資産価額(相続税評価額によって計算した金額)とは
- 1株当たりの純資産価額の計算の注意点~未払配当金
- 類似業種比準価額計算時の評価会社の業種判定
- 純資産価額方式とは
- 1株当たりの純資産価額の計算の注意点~現物出資
- 配当期待権の発生している株式の評価
- 社債類似株式の評価
- 無議決権株式の評価
Tag: 原則的評価方式による株式評価
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中