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純資産価額方式の負債の金額の計算
1.純資産価額方式の負債の金額の計算
純資産価額方式における負債の金額は、課税時期における評価会社の各負債の金額の合計額によることになっています。
この場合の相続税評価額によって計算した総資産価額から控除する各負債の金額は、相続税法の規定により債務控除の対象となる債務、例えば借入金、未払金などの対外的な債務の金額をいいます。
また、帳簿価額によって計算した総資産価額から控除する各負債の金額は、相続税評価額による負債の金額に対応する税務計算上の帳簿価額をいいます。
したがって、負債として計上されるものは、確実な債務に限られますので、貸倒引当金、退職給与引当金(平成14年改正法人税法附則第8条《退職給与引当金に関する経過措置》第2項及び第3項の適用後の退職給与引当金勘定の金額に相当する金額を除きます。)、納税引当金、その他の引当金及び準備金に相当する金額は、負債として計上できないことになります。
なお、期限付の無利息債務がある場合、定期借地権を設定させたことによる預り保証金がある場合等を除き、一般的には、相続税評価額による負債の金額とそれに対応する帳簿価額による負債の金額は、同額になります。
ポイント会社計算上の帳簿価額に負債としての記載がない場合であっても、負債に含まれるもの
- 課税時期の属する事業年度の法人税額、消費税額、事業税額、都道府県民税額及び市区町村民税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額(課税時期において未払いのものに限ります。)
ただし、この規定は、課税時期において仮決算を行っている場合について適用されるもので、仮決算を行っていない場合は、この規定の適用はなく、この場合には、課税時期の直前期の事業年度に係る上記税目の未払税額を株式評価上の負債として計上することになります。
未払税金のうち法人税、住民税、事業税、消費税は直前期末時点で未納のものであるから必ずしも決算書に一致するとは限りません。
- 税時期以前に賦課期日のあった固定資産税(都市計画税を含みます。)の税額のうち、課税時期において未払いの金額
(往)固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされています。
- 被相続人の死亡により相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他それらに準ずる給与の金額(旧法人税法第騨条第2項に規定する退職給与引当金の取崩しにより支給されるものは除きます。)
なお、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等については、相続税法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に算入されることになるので、株式の評価上、負債に該当するものとして純資産価額の計算上控除することとしています。退職手当金等とみなされない弔慰金等については、純資産価額の計算上負債としては取り扱われません。 - 未納公租公課、借入金の未払利息等の簿外負債の金額
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