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1株当たりの配当金額Bの判定


目次

1.1株当たりの配当金額Bの判定

Bは、評価会社の直前期末以前2年間における剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額です。

なお、発行済株式数は、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数となります。

年平均配当金類の算定に当たっては、特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できないものは、これを除いて計算することとされています。

さらに、「剰余金の配当金額」は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額(資本金等の額の減少によるものを除きます。)を基として計算します。

(イ)年平均配当金額
①事業年度が1年である場合


(直前期の配当金額+直前々期の配当金額)÷2
(注)事業年度が1年で複数回の配当がある場合は、事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額の合計額とします。


②事業年度が6か月である場合


(直前期の配当金額+直前々朝の配当金額+直前々期の前期の配当金額+直前々々期の前期の配当金額)÷2


(ロ) 1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数
直前期末の資本金等の額÷50円


(ハ) 1株(50円)当たりの配当金額
年平均配当金額÷1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数=B
(注)10銭未満の端数は切り捨てます。

2.注意点

  • 必ず2年平均であり、直前期末のみの配当金額ではありません。
  • 年配当金額は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当をいい、資本金等の額の減少によるものは除かれます。(いわゆる資本の払戻し部分は剰余金の配当金額から除きます)
  • 配当の優先株、劣後株のいわゆる種類株式を発行している場合は、株式の種類ごとに、その株式の実際の配当金を用いて1株当たりの「年配当金額」を評価します。
    つまり、第4表の類似業種比準価額等の計算明細書を種類株式ごとに作成します。
  • 自己株式を所有している場合の直前期末の発行済株式数は自己株式数控除後の株数となります。

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