トップ > 相続の教科書 > 株式の評価 > 類似業種の比準要素について

類似業種の比準要素について


目次

1.類似業種の株価 A

類似業種の株価「A」は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種株価のうち株価の最も低いものとします。

算式

  • 課税時期の属する月の株価
  • 課税時期の属する月の前月の株価
  • 課税時期の属する月の前々月の株価
  • 課税時期の前年平均株価
    上記のうち最も低いものとします

ただし、納税義務者が、類似業種の前年平均株価を選択したときには、これによることができます。

上記の場合における各月の株価及び前年平均株価は、業種目(全国の金融商品取引所に上場している会社について、毎年それらの会社の亊業内容に応じて日本標準産業分類を参考に分類したもの)ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社(標本会社)の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額 (1株当たりの資本金の額を50円として計算した金額)を基に算定した金額とされています。

また、その金額は、国税庁より通達(「平成○○年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」)として公表されています。

詳しくはこちらから

なお、類似業種の株価「A」は、業種目ごとに各年分(会社の決算期が前年11月~1月末)の標本会社である上場会社の株価を基に算定しているので、標本会社である上場会社の選定に異動があった(例えば、事業内容に変更があった会社、新規に上場された会社があった等)業種目については、前年分と当年分についてはその基礎とされた会社数等が異なることになりますので、当年分の評価に適用すべきものとして算定された前年の11月分及び12月分の株価と前年分においてすでに公表されていた11月分及び12月分の株価とが異なる場合がありますので注意してください。


2.類似業種の1株(50円)当たりの配当金額 B

一定の業種目に属する各標本会社について、前年の10月31日以前の直近に終了した亊業年度以前2年間の経常的な配当金額を基に算定した1株当たりの年平均配当金額の合計額を、標本会社数で除して算出した金額です。


3.類似業種の1株(50円)当たりの年利益金額 C

一定の業種目に属する各標本会社について、前年の10月31日以前の直近に終了した事業年度以前1年間における法人税の課税所得金額に、その所得の計算上益金に算入されなかった受取配当等の金額(所得税額に相当する金額を除きます。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額(その金額が欠損のときは0とします)を基に算出した 1株当たりの金額の合計額を、標本会社数で除して算出した金額です。


4.類似業種の1株(50円)当たりの純資産価額 D

一定の業種目に属する各標本会社について、前年10月31日以前の直近に終了した事業年度末における資本金等の額及び法人税法に利益積立金に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算じ関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)の合引額を基にして算定した 1株当たりの金額の合計額を、標本会社数で除して算出した金額です。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中