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株主区分の判定~中小企業投資育成会社が株主の場合


目次

1.中小企業投資育成会社が株主の場合の株主区分の判定

中小企業投資育成株式会社(以下「投資育成会社」)が、株主である場合の評価上の株主区分の判定は、次のように判定します。

  • 投資育成会社が同族株主に該当し、かつ、投資育成会社以外に同族株主に該当する株主がいないこととなる評価会社については、その投資育成会社を評価通達に定める同族株主に該当しないものとして、評価上の株主区分の判定を行います。
  • 投資育成会社が、中心的な同族株主又は中心的な株主に該当し、かつ、投資育成会社以外に中心的な同族株主又は中心的な株主に該当する株主がいない場合には、その投資育成会社は中心的な同族株主又は中心的な株主に該当しないものとして評価上の株主区分の判定を行います。
  • 上記以外の場合において、評価会社の議決権総数から投資育成会社の有する議決権の数を控除した数をその評価会社の議決権総数として評価上の株主区分の判定を行った場合に同族株主に該当することとなる者があるときは、その同族株主に該当することとなる者以外の株主は、同族株主のいる会社の同族株主以外の株主として取り扱います。

「投資育成会社」を「同族株主に該当しないもの」として取り扱うことについて投資育成会社を「同族株主に該当しないもの」として取り扱うのは、投資育成会社は、議決権を有するものの、次のとおり、投資先企業を支配することを目的として株式投資を行うものではないからです。

  • 投資育成会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行うことを目的として中小企業投資育成株式会社法に基づいて設立された会社である。
  • 投資育成会社は、投資先企業の株式を公開することが可能となった場合には、原則として、公開に当たっての売出し又は値付けのための株式として売却したり、公開後に証券市場を通じて売却して処分することとされ、また、株式の公開の見通しがない場合において保有する株式を処分するときは、原則として、投資先企業の自主性を失わせないよう配慮しつつ機関投資家等に売却する

また、「投資育成会社の有する議決権の数を控除した数をその評価会社の議決権総数として」の判定を行うこととしているのは、投資育成会社による投資がないものとした場合に、本来、同族株主以外の株主として特例的評価方式を適用すべき株主が、評価会社が同族株主のいない会社となることにより、原則的評価方式を適用することとなるのは必ずしも適当ではないためです。


2. 「中心的な同族株主」等の取扱い

「中心的な同族株主」の考え方は、「同族株主」の考え方と同様に議決権割合に基づく支配関係をよりどころとしていることから、投資育成会社が「中心的な同族株主」の基準に該当するときの取扱いについても、上記の取扱いと同様に、投資育成会社が「中心的な同族株主」に該当し、かつ、投資育成会社以外に「中心的な同族株主」に該当する同族株主がいない場合には、その投資育成会社は「中心的な同族株主」に該当しないものとして取り扱います。

また、同族株主のいない会社における「中心的な株主」の考え方も同様であることから、投資育成会社が「中心的な同族株主」の基準に該当するときの取扱いと同様に取り扱います。

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