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株主区分の判定~自己株式、種類株式


目次

1.自己株式を有する場合の株主区分の判定

取引相場のない株式の評価は、評価会社の株式の議決権割合(議決権総数に占める議決権の割合)に基づいて、特例的評価方式である配当還元方式により株式を評価する株主であるかどうかの判定を行います。

評価会社が会社法第308条第2項に規定する自己株式を有する場合、自己株式は議決権を有しませんので、その自己株式に係る議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数としています。

なお、自己株式について議決権を有しないこととされるのは、評価会社の意向を受けた議決権の行使がされることによって総会決議が歪められるという弊害があるためで、議決権を有しないこととされる相互保有している場合の株式と考え方は同じです。

会社法第308条《議決権の数》
1 株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。



2.種類株主を発行している場合の株主区分の判定

評価会社が会社法第108条第1項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(種類株式といいます。)を発行している場合における議決権の数又は議決権総数の判定に当たっては、種類株式のうち株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数は、判定の基礎に含めることとなります。

なお、種類株式のうち株主総会の全部の事項について議決権を行使できない株式(配当優先の無議決権株式等)については、もともと議決権がありませんので、判定の基礎に含める必要がありません。

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