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会社規模判定要素 従業員数
目次
1.従業員の範囲
従業員は、勤務時問の長短あるいは常時使用される者であるか否かにかかわらず、評価会社において使用される個人で賃金を支払われる者をいいますが、評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71条《使用人兼務役員とされない役員》第1項第1号、第2号及び第4 号に掲げる者をいいます)は従業員に含まれません。
2.従業員数の判定
評価会社の従業員数は、課税時期の直前期末以前1年問における評価会社の使用に係る従業員の勤務状況によって判定することになります。
従業員は、その扉用形態により、
- 1年間を通じて継続勤務する従業員
- 日々雇い入れる者
- 中途入退社する者
など継続勤務しない従業員とに区分することができます。
また、継続勤務する従業員のうちにも就業規則等で定める所定労働時間の長短により、
- 通常の者
- 定時社員(パートタイマー)
のように通常の者の所定労働時間に比して短い従業員とに区分することができます。
そこで、評価会社の従業員数は、判定期間である課税時期の直前期末以前1年間を通じてその期間継続して評価会社に勤務していた従業員で、かつ、就業規則等で定められた1週間当たりの労働時問が30時間以上である従業員についてはその従業員それぞれを従業員数1としてカウントすることとし、課税時期の直前期末以前1年間においてその評価会社に勤務していた他の従業員については、これらの従業員のその1年間の労働時問の合計時間数を従業員1人当たりの平均的な労働時間数である1,800時間で除した数値を従業員数としてカウントすることとされています。
つまり、評価会社の従業員数は、継続勤務従業貝の人数に継続勤務従業員以外の従業員の合計労働時間数を1,800時間で除して得た数値を加算して求めた数とされています。
評価会社の従業員数
直前期末以前1年間の継続勤務従業員数 + 継続勤務従業員以外の従業員の直前期末以前1年間における労働時間の合計時間数÷1800時間
【注意事項】
- 上記により評価会社の従業員数を求め、例えば5.1人となる場合には、従業員数「5人超」に、4.9人となる場合は従業員数「5人以下」に該当します。
- 課税時期とは、相続、遺贈又は贈与によりその株式を取得した日をいます。
- 直前期末以前1年間であり、直前期末時点の従業員数ではありません。
- 従業員の範囲は勤務形態を問わず、評価会社に使用される者で賃金を支払われる者をいい、通常平取締役といわれる役員以外の役員は含みません(つまり、平取締役は従業員に含みます)。
- 出向者、派造労働者は雇用関係や勤務実態により判定します。
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