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会社規模の判定
目次
1.会社規模の判定
取引相場のない株式について、原則的評価方式により評価する場合には、その株式の発行会社の事業規模の大小に応じ、
- 大会社の株式
- 中会社の株式
- 小会社の株式
に区分して評価することとされています。
この会社規模に応ずる区分は、
- その会社の課税時期の直前期末以前1年間における従業員数
- 課税時期の直前期末における総資産価額(帳簿価額によります)
- 課税時期の直前期以前1年間における取引金額
の3要素を基として判定することになっています。
2.会社規模判定の順序
会社規模の判定は、まず従業員基準により判定し、従業員70人以上の会社は大会社となります。
次に従業員70人未満の会社は従業員数を加味した総資産価額との取引高基準で会社規模を判定し、いずれかの大きい方を最終的な会社規模とします。
これらの基準は日本標準産業分類の<卸売><小売・サービス><その他>の3つの業種に区分して判定しますが、いずれの業種に該当するかは直前期末以前1年間の取引金額により判定します。
留意点
- 折衷方式は会社規模が上位になる程、類似業種比準価額の適用割合が大きくなり、内部留保のある会社は一般的に有利となります。
- 会社規模を上位にもっていったほうが株価が安くなることがあります。
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Tag: 取引相場のない株式の評価
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