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同族株主のうち特定の者が取得した株式


目次

1.同族株主のうち特定の者が取得した株式

同族株主のいる会社の同族株主のうち、いずれかの同族株主グループの中に、中心的な同族株主がいる場合には、その中心的な同族株主以外の株主で議決権割合が5%未満となる者の取得した株式については、配当還元方式により評価します。

ただし、議決権割合が5%未満の者であっても、その者が課税時期において、評価会社の役員である者及び課税時期の翌日から相続税等の法定申告期限までの間に役員となる者の取得した株式については、原則的評価方式により評価します(評基通188(2))。

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中心的な同族株主等の意義

中心的な同族株主とは、同族株主のいる会社の株主で課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(これらの者と特殊の関係にある会社(法人税法施行令第4条第2項に掲げる会社をいいます。)のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含みます。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいいます。

これは、同族株主による支配が行われている会社にあっては、会社経営者とその配偶者、直系血族等が大半の議決権を所有しているのが一般的ですから、同じ同族株主であっても少数の議決権しか所有していない者の取得株式について、中心的な同族株主と同じ評価方式を適用することは適当ではないので、これらの者を区分するために設けられたものです。

なお、株式取得者が「中心的な同族株主」になるかどうかについては、「同族株主」になるかどうかを判定する場合のようにグループとして判定するのではなく、評価しようとする個々の株式取得者を基準として判定することにしていますので、株式取得者が他の同族株主の中心的な同族株主の判定の基礎に含まれる場合であっても、その株式取得者を基準にして判定した場合には、中心的な同族株主とならないケースがあります。

役員とは、社長、理事長並びに法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいいます(評基通188②)。
法人税法施行令第71条第1項
第1号 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
第2号副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
第4号取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事

役員は、取締役、監査役の全てをいいますが、一般の取締役いわゆる「平取」は役員に含まれません。また、課税時期に役員でなくてもその後法定申告期限までに役員になるいわゆる役員予定者も役貝になります。

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