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会社規模の判定~繰延税金資産が計上されている場合


目次

1.会社規模の判定~繰延税金資産が計上されている場合

会社規模等の区分判定に当たって、評価会社の貸借対照表の資産の部に繰延税金資産が計上されている場合があります。この場合総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)をどのように計算するのかについて解説いたします。

税効果会計の適用に伴い計上される繰延税金資産の額は、総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)に含まれることとなります。

税効果会計を適用した場合には、法人税等の前払いとして認識された税額相当額が繰延税金資産として、確定決算上、貸借対照表の資産の部に計上されることがあります。

会社規模等の区分を判定する場合の総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)は、「直前期末における評価会社の各資産の帳簿価額の合計額」であり、具体的には、「直前期末における各資産の確定決算上の帳簿価額の合計額」としていることから、税効果会計の適用に伴い計上される繰延税金資産については、各資産の帳簿価額の合計額から控除せずに総資産価額を計算することとなります。

参考
税効果会計について

企業会計における税効果会計の導入を踏まえ、平成10年12月21日付で財務諸表規則及び商法計算書類規則等が改正され、公開会社については、原則として、平成11年4月1日以後開始する事業年度から税効果会計の適用が強制されることとなりましたが、取引相場のない株式の発行会社(非公開会社)については、税効果会計の適用は任意です。

税効果会計とは、企業会計上の収益又は費用と課税所得計算上の益金又は損金の認識時点の相違等により、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金を適切に期間配分することにより法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする会計処理の方法をいいます。

税効果会計の適用により、繰延税金資産(前払税金相当額)及び繰延税金負債(未払税金相当額)が貸借対照表に計上され、繰延税金資産と繰延税金負債の差額(純額)が法人税等調整額として損益計算書に計上されることとなります。

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