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会社規模の判定~従業員数の計算


目次

1.会社規模の判定~従業員数の計算

評価会社の従業員数は、課税時期の直前期末以前1年間の勤務状況によつて判定します。
判定期間である課税時期の直前期末以前1年間を通じて継続して勤務していた従業員で、かつ就業規則等で定められた1週問当たりの労働時問数が30時間以上である従業員(継続勤務従業員)についてはその従業員それぞれを従業員数1とし、他の従業員については、これらの従業員のその 1年間の労働時間の合計時間数を1,800時間で除した数値を従業員数とします。

正社員3名(直前期末以前1年問を通じて勤務した者で、役員は含まれていません。)
パート社員4名(直前期末以前1年間の労働時問の合計時間は3,490時間。)

上記の場合、評価会社の従業員数は4.9人となりますので「5人以下」に該当します。

計算式
直前期末以前1年間の継続勤務従業員数3人 + 継続勤務従業員以外の従業員の直前期末以前1年間における労働時間の合計時間数3,490時間÷1800時間=4.9人



2.従業員数の範囲

2-1.出向中の者

従業員数基準における従業員とは、原則として、評価会社との雇用契約に基づき使用される個人で賃金が支払われる者をいいますので、例えば、出向元遇の雇用関係が解消され、出向先で雇用されている出向者の場合には、出向先の従業員となります。


2-2.人材派遣会社より派遣されている者

労働者派遣事業における派遣元事業所と派遣労働者の関係は、次の2とおりがあります。

①通常は労働者派造の対象となる者が派遣元事業所に登録されるのみで、派造期間に限り、派造元事・業所と登録者の間で雇用契約が締結され賃金が支払われるケース


②労働者派造の対象となる者が派造元事業所との雇用契約に基づく従業員(社員)であり、派造の有無にかかわらず、派造元事業所から賃金が支払われるケース

これに基くと、評価通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》(2)の従業員数基準の適用については、上記①に該当する個人は派遣元事業所の「継続勤務従業員以外」の従業員となり、②に該当する個人は「継続勤務従業員」となり、いずれも派遣元事業所の従業員となります。


2-3.派遣先事業所における従業員数基準の適用

評価通達178(2)の「評価会社に勤務していた従業員」とは、評価会社において使用される個人(評価会社内の使用者の指揮命令を受けて労働に従事する個人をいいます。)で、評価会社から賃金を支払われる者(無償の奉仕作業に従事している者以外の者をいます。)をいいますが(このことから、派遣労働者は前記のとおり派遣元事業所の従業員となります。)、現在における労働力の確保は、リストラ、人件費などの管理コスト削減のため、正社員の雇用のみで対応するのではなく、臨時、パートタイマー、アルバイターの採用など多様化しており、派造労働者の受入れもその一環であると考えられ、実質的に派遣先における従業員と認めても差し支えないと考えられること等から、派遣労働者を受け入れている評価会社における従業員数基準の適用については、受け入れた派遣労働者の勤務実態に応じて継続勤務従業員とそれ以外の従業員に区分した上で判定してもいいことになっています。

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