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株式保有特定会社の判定~株式及び出資の範囲


目次

1.会社規模の判定~従業員数の計算

株式保有特定会社の株式に該当するかどうかの判定の基礎となる株式及び出資とは、所有目的又は所有期間のいかんにかかわらず評価会社が有する株式(株式会社の社員たる地位)のすべて及び評価会社の法人に対する出資(法人の社員たる地位)のすべてをいいます。

(注)「評価会社が有する株式会社の社員たる地位(株式)」には、法人税法第12条《信託財産に係る収入及び支出の帰属》の規定により、評価会社が信託則産に属する株式を有するとみなされる場合が含まれます。ただし、信託財産のうちに株式が含まれている場合であっても、評価会社が明らかじ当該伝託財産の収益の受益権のみを有している場合は除かれます。

以下、株式の種類ごとに解説いたします。


1-1.金融商品取引業者(証券会社)が保有する商品としての株式

商品であっても、株式会社の社員たる地位を取得することに変わりがなく、判定の基礎となる株式及び出資に該当します。

(注)株式保有特定会社に該当するかどうかを判定する場合において、評価会社が第一種金融商品取引業(従来の証券業)を営む会社であるときには、評価会社の有する株式及び出資の価額には「保管有価証券勘定」に属する株式及び出資の価額を含めません。


1-2.外国株式

外国株式であっても、外国法人の社員たる地位を取得することに変わりがなく、判定の基礎となる株式及び出資に該当します。


1-3.株式制のゴルフ会員権

ゴルフ場経営法人等の株主であることを前提としているものであり、判定の基礎となる株式及び出資に該当します


1-4.匿名組合の出資

「匿名組合」とは、商法における匿名組合契約に基づくもので「共同出資による企業形態」の一種であり、出資者(匿名組合員)が営業者の営業に対して出資を行い、営業者はその営業から生ずる利益を匿名組合員に分配することを要素とするものです。

匿名組合契約により出資したときは、その出資は、営業者の財産に帰属するものとされており、匿名組合員の有する権利は、利益分配請求権と契約終了時における出資金返還請求権が一体となった匿名組合契約に基づく債権的権利ということになります。

したがって、判定の基礎となる株式及び出資に該当しません。


1-5.証券投資信託の受益証券

「証券投資信託」とは、不特定多数の投資家から集めた小口資金を大口資金にまとめ、運用の専門家が投資家に代わって株式や公社債など有価証券に分散投資し、これから生じる運用収益を出資口数に応じて分配する制度であり、出資者は、運用収益の受益者の立場に止まることから、証券投資信託の受益証券は、判定の基礎となる株式及び出資に該当するものとはいえません。

「特定金銭信託」は、運用方法や運用先、金額、期間、利率などを委託者が特定できる金銭信託であることから、評価会社が実質的に信託財産を構成している株式を所有していると認められます。

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